障害者雇用

障がい者の採用時期と採用経路は、通常の採用と異なるのか?

小嶋翔

採用の時期

基本的には通常の採用と同じと考えてよいです。

通常の採用でも新卒採用と既卒採用が異なるように、障がい者の採用もその対象によって時期は異なります。

企業によっては、障がい者の採用は中途採用のみで対応している場合もあるようです。

企業の採用体制と、育成体制によって考えます。

採用の経路

求人経路は、下記などがあります。

  • 公共職業安定所学生センター(学生相談所)
  • 一般の大学、短大、高校、専門学校などの就職部
  • 養護学校(身体・知的)、聾・盲学校
  • 障害者職業能力開発校
  • 障害者職業リハビリテーションセンター
  • 授産施設などの福祉施設
  • 民営の職業紹介業者(厚生労働省認定)
  • 就職情報誌への広告
  • 新聞広告
  • 緣故募

以前は、障がい者の新卒採用が現在ほど一般的でなかったために公共職業安定所経由で紹介されることが普通でした。

最近では、中軽度の身体障害の場合などは一般募集の新卒として応募し、採用されるケースが増えています。

しかしその場合でも、採用後に各種助成金の活用を考えているときには、公共職業安定所経由の手続きが必要となりますので、前もって所轄の公共職業安定所に求人票を出し、相談しておくことをすすめます。

全国の労働局では、障害のある求職者に企業の担当者と直接話し合いの場を提供するため、新卒を対象として6月から9月頃に既卒の中途採用を対象として随時(年1、2回程度)の 「合同面接会」を開いています。

通常は所轄の公共職業安定所から求人を検討する企業へ開催案内が送られてきますので、それで参加の申し込みができます。

ただし、雇用率を達成している企業には案内が送付されない場合もあるようですので、希望がある場合は前もって申し出ておくとよいでしょう。

最近の傾向としては、新卒採用では軽度の障害のある学生は企業でも積極的に採用しているので、合同面接会には比較的重度の障害か、採用内定を企業からもらいながらも、さらによい条件を求めてくる学生が多いようです。

また、地方労働局によっては、管内の公共職業安定所単位に「管理選考」などの名称で小規模面接会を行なっているところがあります。

これは、求人企業の求めに応じて、求人内容に沿った求職者に通知し、日程を決めて、その企業のための選考を催すものです。

所轄の公共職業安定所に相談するとよいでしょう。

このほかにも所轄の公共職業安定所には、障害者の求職情報が一般の求職情報とは別途に常時、整えられていますので、所轄の公共職業安定所に求人票を出すことで紹介が得られます。

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