障害者雇用

通勤途上のけがや事故について、労災の通勤災害の認定に関して特別な配慮や対応が必要でしょうか

小嶋翔

社員が通勤途上で事故にあったり、転んでけがをした場合などには、条件が満たされていれば通勤災害として認定され、労災保険の給付対象となります。

障害のある社員の場合も同様の扱いとなりますので、事前に特別な対応は必要ありません。

しかし、通勤ラッシュ時の混雑に対応するには困難な障害状況の場合には、時差通勤を認めるなど、通勤経路についても無理のない選択ができるようにするなどの配慮は必要です。
特に障害のある社員の場合に限ったことではありませんが、通勤災害の認定に関して問題となるのは、そのときの経路が通常の通勤経路であるか、または通常の手段であるかの判定がむずかしいケースです。

会社が障害の状況に応じて事前に通勤経路や手段について変更を認めた場合には、その旨文書による確認や記録を残しておいたほうがよいでしょう。

通勤途上、経路を逸脱し、または往復を中断した場合にはその後の往復は通勤とはなりません。

ただし、逸脱や中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものについては、逸脱・中断の間を除き通勤となります。

通勤途上で病院へ通っている場合などがこれに該当し、逸脱・中断の間を除き、通勤途上での災害と認められますので、どの部分が認められ、どの部分が認められないか事前に本人と話し合っておくとよいでしょう。

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