障害者雇用

車椅子を使用している社員の通勤に自家用車を利用させる場合の費用負担や通勤手当は?

小嶋翔

規則作成

自家用車通勤を認める場合大切なのは、自家用車の使用に関して詳細な規則をつくり、事前に本人の同意を得たうえで使用許可を与えることです。

事故を起こしたときの対応については、このなかで自己責任の範囲を明記します。

また、万一の事故を想定し、一定以上の任意保険への加入を義務づける必要があります。

通勤災害の認定を受けるには通常の通勤経路であることが基本となるので。この点も会社が確認しておくとよいでしょう。

費用負担

通勤手当に関しては、自家用車通勤を認めている場合でも通常の公共交通機関を利用した定期券代金を支払っている企業もあります。

また、実費として通勤経路のキロ数にガソリン代金を掛けた金額を出勤日数に応じて支払っている企業もあります。

高速道路代金も負担するかどうかは議論が分かれるところです。

自己裁量の範囲であるとして有料道路の料金は個人負担にしているケースが多くみられます。

行政の支援サービス

重度障害のある人については、有料道路の利用料が半額となったり、ガソリンの無料券や割引券を配布するところもあります。

居住している市町村によっても取り扱いがさまざまですので、本人に最寄りの福祉事務所または市町村役所に確認することをすすめてください。

もちろん、これらの特典を利用するかどうかは本人次第ですので、企業が一方的にその利用を前提として通勤費の支払い金額を決定することは避けたほうがよいでしょう。

企業が通勤を容易にするために車の購入や、駐車場の賃借をする場合などには重度障害者通勤対策助成金の活用ができます。

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