正規従業員としての雇用契約以外には、実雇用率にカウントされないのでしょうか。嘱託採用の場合は?
小嶋翔
株式会社アウロンパートナーズ
障害のある社員が配置転換やキャリアアップのために新たな技術や知識の習得が必要になった場合などに、企業からの依頼に応じて訓練を実施している機関があります。
障害者職業総合センター、広域障害者職業センター、地域障害者職業センターです。
特に、全国で3ヵ所ある広域障害者職業センター(埼玉県の国立職業リハビリテーションセンター、岡山県の国立吉備高原職業リハビリテーションセンターおよび福岡県のせき損センター)では、以前から身体障害者を対象に職業評価、指導・訓練などの職業リハビリテーションを実施していましたが、平成10年度からは知的障害のある人も対象としています。
このほか、全国の地域障害者職業センターでは、内容によって特別なプログラムを組んで訓練を実施してもらえる場合があります。
もちろん既存のプログラムのなかで対応できる場合は、訓練期間に合わせて参加することが可能です。
継続就労するためにどのような技術の習得が必要かを企業の実情と本人の障害状況に合わせて相談してみるとよいでしょう。
これらの教育訓練は無料で、企業の負担は必要ありません。
企業としては社員教育の一環としての受講を認め、宿泊費や交通費などの必要経費についての配慮が求められます。