障害者雇用

正規従業員としての雇用契約以外には、実雇用率にカウントされないのでしょうか。嘱託採用の場合は?

小嶋翔

雇用形態・雇用期間による判定

通常、企業で雇用されている従業員には、正規従業員のほかに嘱託やアルバイトなどの雇用形態があります。

また、就業形態も短時間勤務、パート、在宅勤務などさまざまです。

障害のある人の雇用に関しても同様で、一律に正規従業員である必要はありません。

しかし、就業形態や雇用期間によって実雇用率の対象となるかどうかが決まりますので、注意が必要です。

企業の実雇用率にカウントされるには、雇用の安定をはかるためにも一定の条件を満たす必要があり、日々雇用される従業員や一定の期間を定めて雇用されている従業員は原則として含まれません。

ただし、契約時に1年を超えて雇用されると見込まれる者、または過去1年以上引き続き雇用され、実質的に期間の定めがないと認められる場合には実雇用率にカウントできます。

重度障がい者の特例

また、重度障害のある人を雇用した場合は特例措置として、1人雇用すれば2人を雇用したとみなされます。

同様に、重度障害の場合には短時間勤務でも1人を雇用したとみなされます。

これは、あくまでも重度障がい者への特例措置ですので、重度以外の障害のある人が短時間勤務した場合は実雇用率にカウントされません。

嘱託については、企業にはさまざまな雇用形態があり、今後も雇用形態の多様化は進むものとみられます。

障害のある社員は、「嘱託」での雇用に限定するというようなことではなく、障害のない社員と同様にひとつの選択肢としてその選択が可能であると考えるべきでしょう。

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