障害者雇用

病気のため休職と復職を繰り返している社員に対し、治療に専念するようすすめる方法

小嶋翔

就業継続困難な場合

障害のある社員の場合、完治をまたずに復職し無理をしてまた具合が悪くなるということがあります。

復職時にはよく確認をして無理をしないように完治をすすめるべきですが、就業規則で定められている休職期間を満了しても入院治療や自宅療養が必要な場合には、退職もやむをえないと考えます。

その場合、通常の社員と同じ対応として退職をすすめていることを本人に十分に説明することが必要です。

障害ゆえに差別されていると感じる可能性もありますので、そのことをよく説明し、納得のうえの退職とする必要があります。

再雇用制度や短時間勤務の検討

障害のある社員が中途退職して再就職をする場合、年齢などによっては再就職がむずかしいこともあります。

再雇用が可能な場合には、その旨を伝えておけば本人も安心して治療に専念できます。

フルタイムでの再雇用が体力的にも困難な場合には、パートタイムなどに雇用形態を変えて雇用契約を結ぶことを検討してもよいでしょう。

なお、障害のある社員が会社都合で退職する場合には、事前に所轄の公共職業安定所に届け出をしなくてはなりませんが、休職満了による退職は自己都合退の職扱いとなるので届け出の義務はありません。

しかし、届け出は再就職を容易にすることを目的としていますので、できれば退職が確定したときに担当の雇用指導官に連絡をし、再就職先の紹介を依頼するなどの配慮があるとよいでしょう。

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