通勤途上のけがや事故について、労災の通勤災害の認定に関して特別な配慮や対応が必要でしょうか
小嶋翔
株式会社アウロンパートナーズ
短時間勤務の場合は、重度障がい者のみ実雇用率にカウントされます。
この場合でも、1週間の所定労働時間は20時間以上30時間未満です。
よって、短時間勤務すべてが対象にはなりません。
通常勤務では、重度障がい者を1人雇用すれば2人、短時間勤務の場合は1人のカウントとなります。
中軽度障がい者の場合は、実雇用率には反映されません。
これは、実雇用率の算出に際し、その基本となる常用雇用労働者に短時間勤務者が含まれていないために、実際に短時間勤務の障がい者が雇用されていても対象とならないからです。
重度障害の場合は長時間勤務が困難な場合も多いことから、特例として短時間勤務の場合はダブルカウントの半分、つまり1人としてカウントされます。
これは、あくまでも特例措置ですので、短時間勤務の障がい者のすべてが雇用率にカウントされるわけではありません。
ここで「短時間労働者」としているのは、週の所定労働時間がその事業所に雇用される通常労働者の週の所定労働時間に比べ短く、かつ週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者となりますので、20時間未満の場合には対象となりません。
また、通常の勤務時間を短縮していても週所定労働時間が30時間を超える場合は通常勤務とみなされ重度障害ならば2人、重度障害以外の場合は1人として実雇用率上カウントされます。
なお、健康保険および厚生年金保険でのパートタイマーの取り扱いは、次のいずれにも該当する場合、常用雇用関係にあるとみなされます。