障害者雇用

工場の生産現場などの交替制勤務において、障害のある社員を深夜のローテーションに組み入れる場合

小嶋翔

工場の生産現場だけでなく、最近ではサービス業でも24時間の営業をしているところが多くなりました。

人事の担当者としては、ローテーションに組み入れることが困難と思われるような人の配置に関して、現場でなかなか受け入れたがらないという問題を解決する必要があります。

障害のある社員でも、障害の状況によってはまったく健常者と変わらない勤務が可能であることも多く、一概に交替制勤務は無理と決めつけてしまうのは、障害のある人の職場を狭めることにつながるからです。

採用にあたって、障害状況を確認する際には、交替制勤務が可能かどうかを直接本人に確認するか、産業医の意見を聞くなどして判断するとよいでしょう。

交替制勤務の対象職種で本人に確認する場合は、障害があるから交替制の対象からはずすかどうかということではなく、通常のローテーションに組み入れる場合に、何か配慮する必要があるかを確かめるようにするとよいでしょう。

障害があるために車通勤をしている場合や、公共交通機関を利用していても混雑を避けるために通勤ラッシュの時間を避けるほうがよい場合があり、一方で、障害のある社員は周囲への遠慮から、体調が思わしくない状態が続いても無理をしてしまうことがあります。

日頃から健康維持への配慮と、問題が大きくならないうちに相談ができるような人間関係を築いておくことが必要です。

障害に起因する問題から就業条件に制限がある場合は、なんらかの形でそのことに配慮した勤務体制を整える必要がありますが、過度な配慮はかえって本人の働く意欲を減退させ、育成を阻むこととなる点に留意してください。

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