障害者雇用

人工透析のために勤務時間内に通院する必要がある社員に対して、休暇を時間帯で消化できるようにしたいと考えている

小嶋翔

年休時間単位取得での対応

年次有給休暇取得に関して、企業が半日単位での取得を認めている場合があります。

通院している病院への距離や病院の対応によっては半日休暇ではなく短時間の欠勤ですむ場合もありますが、遅刻や早退は欠勤として無給扱いで対応する企業が大半だと思われます。

よって、人工透析のように恒常的に処置が必要な場合は欠勤が重なり、給与の減額も相当額に及ぶことになります。

このような状況を考慮して、企業によっては、現場の管理者が人事部門と相談のうえ、実際の勤務時間を管理し、3回で1日の休暇取得とみなすなどの柔軟な取り扱いをしている例もあります。

年次有給休暇の取得に関しては、法律で定められた範囲では時間単位で取得することは認められていませんが、企業がそれ以上に付与する法定外の年次有給休暇については、企業の判断で時間単位での取得も可能になります。

全社員を対象とはせずに、障害のある社員に対する配慮事項として通院などを条件に個別に認めることはかまいません。

この場合、本人と人事担当者で「覚書」を交わしておくとよいでしょう。

フレックスタイム制での対応

フレックスタイムは、労働時間の管理を労働者自身に任せ、事前に労働日や労働時間を取り決めておく必要がないのが特徴です。

この制度があれば、コアタイム(労働者全員が勤務しなければならない時間帯)とフレキシブルタイム(労働者が選択により労働することができる時間帯)を設けて、一定時間帯には全員を勤務させることもできます(労働基準法第32条の3)。

たとえば、11時から15時までをコアタイムとし、7時から11時までと15時から20時までをフレキシブルタイムとした場合は、コアタイムは全員が出勤しなければなりませんが、所定労働時間からコアタイムを除いた時間はフレキシブルタイムとして労働者自身が選択することが可能です。

業務の内容によってはこの制度を利用できない場合もありますが、部または部門単位で利用している企業もあり、通院時間の確保や体力に合わせた勤務など、労働時間の柔軟化に効果をあげています。

ABOUT ME
t.YUKO
t.YUKO
consultant
アウロンパートナーズのYUKOです。
社会人3年目の25歳になります♬
福祉系の大学に通って、人間工学について学びました👨‍🦼
福祉情報について発信していきますので、応援お願いします✨
記事URLをコピーしました