知的障害のある社員の通勤はどこまで対応すべきか
小嶋翔
株式会社アウロンパートナーズ
障害の有無にかかわりなく企業がいったん雇用契約を結べば、その契約を破棄することは困難です。
一方、障害のある場合には本人がフルタイムで勤務できると思っていても、実際に働いてみると体力的に無理なこともあります。
職場適応訓練制度を活用して試しの雇用とすることもできます。
しかし、この制度は訓練終了後に雇用契約を結ぶことが前提となっています。
フルタイムが無理なら採用できないと考えている場合などには、試行雇用制度(トライアル雇用)の勤務を通して判断するほうがよいと考えます。
ただし、職場適応訓練の場合、雇用が継続されているとして、特定求職者雇用開発助成金の活用ができない場合もありますので、助成金の活用を考えている場合はまず公共職業安定所に相談してください。
一方、公共職業安定所と相談のうえ、場合によっては地域障害者職業センターで行なっている職域開発援助事業として実際の職場で試しに働くことができることもあります。