障害者雇用

知的障害のある方の給与設定にあたって考慮すべき点

小嶋翔

最低賃金水準の確保

知的障害のある人の場合も通常と同様、基本的には本人の能力に応じて、世間相場や生計にかかわる点も考慮して決定すべきです。

重要なポイントとしては、成長を適切に評価して処遇に反映させることを忘れないようにすることでしょう。

また、知的障害のある人のなかには、障害基礎年金を受給している人もあり、給与以外に年額約99.31万円から79.45万円(平成16年現在)ほどの収入となる場合があります。

障害のある人へ支払われる年金については、給与の決定にあたっては年金の有無が前提になるものではないと考えるべきでしょう。

少し前の調査になりますが、事業所で就労している知的障害のある常用労働者の平均賃金は月額11万8000円(平成10年11月労働省調査)となっており、最低賃金に近い賃金となっています。

最近の傾向としては、規模の大きな企業での雇用も進んできたことから、給与水準は以前と比べると高くなっているようです。

基本的には同程度の年齢、経験を有し、同程度の業務を遂行する社員の給与を基本に、社員間のバランスに配慮しながら、その成果や生産性を基準に給与を決定するとよいでしょう。

ただし、生産性の向上に関しては、設備の改善や指導による積極的取り組みが望まれます。

給与決定の留意点

下記を参考にしてください。

  • 最低賃金の確保
  • 社内ですでに雇用している障害のある社員との均衡
  • 他の障がい者多数雇用企業の給与との均衡
  • 労働生産性の算出
  • 長期的な生産性についての見通し
  • 知的障がい者に適した設備、仕事を与えた採算性を検討
  • 就労者の生計にかかわる試算
  • 法的援護措置(障害基礎年金)の考慮
  • 社会保険の加入(健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険)
  • 企業年金ならびに退職金についての検討
  • 福利厚生の処遇に関する検討
  • 生産性にあった査定や成長を評価する仕組み
  • 賞与の設定
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