障がい者の採用時期と採用経路は、通常の採用と異なるのか?
小嶋翔
株式会社アウロンパートナーズ
現在の障害者手帳や療育手帳などに記載されている障害等級は、医学的な見地からの機能障害を表わす等級です。
よって、職業上の障害等級ではありません。
したがって、同じ障害の同じ等級であっても業務遂行上、必要な手助けや配慮などは一律ではないと理解する必要があります。
障害の種類や部位によって配属先の部署が限定されると考えがちですが、個別の障害状況によって条件が異なると考えたほうが適切です。
もちろん、手の不自由な人を重い荷物を運搬する業務につけたり、聴覚障害のある人に電話の取り次ぎが多い業務を担当させたりすることなどは避けるべきです。
外見的には同じような障害状況でも、人によって状況が異なると認識して対応したほうが配属できる範囲が広がります。
適切な配慮をするにあたっては、本人に確認することが必要です。
配慮したつもりでも、事前に確認しなかった場合は無駄になってしまうということも起こりえます。
具体的には、担当業務が決まった時点で上司と本人が話し合って業務遂行上での必要な配慮を確認し、内容によっては同じ部署の先輩や同僚にも協力を呼びかけておきます。
こうすると職場の人間関係もスムーズにいくようです。
なお、上司と本人との話し合いの場には、人事の担当者も同席したいものです。
人事部門で対応すべき課題に関しては、現場に任せず人事部門で取り組みをしたほうが現場の協力も得やすいはずです。