開業に必要な「指定」の取り方
「指定」はどこの役所が担当しているのか?
障がい福祉事業を行なうためには、「指定」を受けることが必要となります。
そしてその指定は、行政=役所が出します。では、実際にどこの役所に行けばよいのでしょうか?
指定を受けるための最初のステップは、事業を行なう場所を確定することです。
なぜならば、その事業を行なう事業所の地域の障がい福祉事業を管轄する役所が指定を行なう権限がある役所となるからです(この役所を「指定権者」と呼びます。以下「指定権者」と表記します)
ちなみに、法人の所在地は指定権者と関係はありませんので、注意してください。
指定権者の探し方
指定権者の多くは都道府県庁ですが、都道府県から権限移譲されているケースもあり、わかりにくい場合もあるので、指定権者の探し方について簡単に説明しておきましょう。
わが国の「市」は政令市(政令指定都市)、中核市、特例市などに分かれますが、まず政令市の場合は非常にわかりやすく、すべてのサービスの指定は政令市が行います。
政令市ではない市の場合は、権限移譲を推進している地域とそうでない地域に分かれます。
「障がい者」のサービスは、中核市に権限を委譲していているところが多いのですが、たとえば大阪府下は権限委譲が進んでおり、中核市以外にも権限を委譲している場合があります。
また、実際の申請は県庁や都庁、府庁などではなく、管轄するエリアの振興局や保健所となる場合も多いといえます。
指定権者がわからない場合は、まず事業所を開業したい都道府県の代表番号に電話をして、「障がい福祉事業の指定担当係」につないでもらい、「指定を受けたいサービス名」と「市町村名」を伝えて、どこが指定権者かを確認するとスムーズに探すことができます。
担当窓口は?
指定権者がわかっても、その役所の窓口がどこかを探さなければいけません。
多くの指定権者では、「障がい事業者課」「福祉課」「福祉局○○課」などが担当窓口になりますが、大阪府のように「政策基盤推進課」という名称の窓口もありますので、それぞれの指定権者で確認してください。
指定申請から事業開始までの流れ
障がい福祉サービスの指定申請から開業までの流れは、別で説明します。
ここでは大まかな流れを説明していきます。
【1】物件選び、利用者の仕事内容(就労系)
まずは、開業する事業所の賃貸物件を選びます。新築する場合は、工務店選びからはじまり建築図面の作成など多くの工程がでてきます。
就労系サービス、特に就労継続支援A型の場合は、利用者にどんな仕事をしてもらうのかを決定してください。
【2】指定権者と消防への事前相談(省略可能の指定権者が多い)
選んだ物件のレイアウトや指定基準(人員配置基準など)、そして不明な点などを指定権者との事前相談で確認しておくと安心です。
事前相談は任意ですが、初めて障がい福祉事業を行なう場合や疑問点が多い場合は、必ず事前相談を行なうべきです。
同時に物件を管理する所在地の消防署にも事前相談を行います(必須)。
なお、東京都で障害児通所支援事業所(放課後等デイサービス)を開設する場合は、年3回の都が開催する「指定協議説明会」に、管理者等が参加することが前提となっています。
【3】事前協議
福祉担当部局との事前協議の際には、「事前協議書」を提出します。事前調査票や事業実地計画書を提出させる指定権者もあります。
事前協議のやり方は指定権者によって大きく違い、指定月の4か月くらい前までに事前協議書の提出を求めるところもあれば、指定日の前々月半ばまでに提出を求めるところもあります。
事前協議書は、おおむね面会時に提出しますが、大阪府の障害児通所支援事業所(放課後等デイサービスなど)の場合は、郵送の形となります。また、そもそも事前協議は不要な指定権者もあります。
賃貸物件を利用する場合は、事前協議が終わったタイミングで不動産業者と契約を行なうほうが無難です。
【4】消防の手続き
本申請を行なう前には、消防へ「防火対象物使用開始届」を提出する必要があります。消防への事前相談の際に、必要な消防設備を指示してくれるので、必ず設置してください。この消防設備工事は専門的な工事なので、専門業者に依頼して設置することをお勧めします。
消防法で求める設備を設置すれば、「防火対象物使用開始届」を消防に提出します。この開始届を提出した後で、消防署の担当官が現地調査を行ないます。
なお、指定権者によっては「消防検査済証」を求められることもあります。
【5】本申請
本申請は、前月20日から翌月10日〜15日までの間に行なうこととしている指定権者が多いです(指定の実行は、翌月1日が多い)。
本申請は、必要書類が揃っており、不備がなければ受付となります。
その際に、人員配置は決まっている必要がありますし、内装工事・備品配置も終了している必要があります。
【6】指定前研修・現地調査
指定日前には研修が行なわれる場合が多いので、これには必ず参加してください。現地調査についても、多くの指定権者で行なわれていますただし、サービスの種類などによって実施時期はさまざまです。
【7】指定、事業開始
以上の流れが無事クリアできれば、「指定」となり、事業スタートです。開業後は、日常の帳票類をきちんと管理して、人員配置基準を満たしてしっかりと運営する必要があります。
【8】国保連請求の手続き
指定後に国保連から送られてくる資料をもとに、請求準備手続きを行ないます。これを行なっていないと、国保連からの入金はありません。
ローカルルールの存在に要注意
指定申請の流れのなかでも「指定権者により違う」ということを説明しましたが、障がい福祉サービスは、非常にローカルルールが多く、指定権者によって、指定までのプロセスに差があったり、指定後の運用にも若干の違いがあります。