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作業所での働き方を知りたい!実際に働き方をインタビューしてみました。

小嶋翔

今回は、障害を持ちながらでも、支援を受けながら働ける就労継続支援B型事業所(作業所)での働き方を独自にインタビューした内容をご紹介していきます。

これから就労継続支援B型をご利用される方々の参考になれれば幸いです。

よろしくお願いいたします。

B型作業所を利用したいときはどうするの?

作業所を利用したいとき、方法が分からないと、右往左往することが多くあると思います。

その中で、作業所を利用したいときの方法をまとめさせていただきましたので、以下のフローをご確認ください。

Step1:市区町村に問い合わせる

まずは、サービス利用受給者証発行の手続きを受ける必要があります。

これがないと、サービスそのものを受けられないのが現状です。

市区町村の障害福祉課で申請手続きが行えます。障害福祉課の窓口で、利用の申請書の提出を行います。

申請書は窓口で準備していただけるので、窓口で記載することが可能です。

書き方が分からないときは、担当者に質問すると、丁寧に教えていただけます。

Step2:市区町村の訪問・聞き取り調査がある

申請書を書き終えたら、実際の障害の度合いをもとに、市区町村の担当者から、訪問の日程についてと内容の説明があります。

訪問の日程と時間は、平日・市役所が開庁している午前8時半~午後17時15分までで提示されます。

平日であれば、都合を合わせてくれるので、都合のいい日に訪問調査の日程を組みましょう。

当日は、困っていることなどを、担当者が聞き取って、サービス利用受給者証発行の可否を審査します。

概ね2週間程度で、自宅に結果が通知されます。

Step3:サービス受給者証が発行されたら、B型作業所と契約して利用開始

サービス受給者証の発行手続きが終わったら、ここで初めて作業所を利用できます。

事前にB型作業所の見学などもできるので、見学は必ず行いましょう。

「雰囲気がいいな」と感じた作業所と、契約を結んで、利用が開始できます。

利用の場合には、サービス等利用計画書を、作業所のサービス管理責任者が作成を行います。

「どのような支援が必要なのか」

を具体的に書類に書き起こしたもので、契約する際に作成してもらう必要があります。ここまで手続きを踏んで、初めてB型作業所の利用ができます。

作業所での仕事内容(就労継続支援B型の場合) 

ここまで、B型作業所の利用までの手続きをお話しさせていただきました。

以下は独自のインタビューの内容となります。

【1】作業所での仕事内容

作業所は、障害をお持ちの方が、1日を通して働く場所です。

インタビューの結果、主な流れは以下のようです。

精神障害2級・Aさん場合

午前8時半ごろ 作業所に徒歩で出勤。(送迎なしの作業所)
午前9時ごろ  作業所に到着。検温や健康チェックを行う。
午前9時半ごろ お菓子の袋詰めなどの作業。(作業所支援員の指示のもと)
正午(12時ごろ) お昼休み。食事は作業所で提供される。
午後13時ごろ  作業再開(作業内容は午前と変わる場合アリとのこと。)
午後16時ごろ  作業終了。支援員から連絡帳を受け取る。
午後16時半ごろ 退勤。徒歩で帰宅。
午後17時ごろ  自宅に到着。
※プライバシー保護の為、一部内容を加工しています。
※インタビュー実施年は昨年(2020年実施)のものです。

1日の中で、このような流れになるようです。

昼食代は無料ではなく、一食当たり200円程度かかるそうです。

200円は毎回支払うわけではなく、働いたお給料の中から天引きされて、引かれた額が1か月のお給料になります。

ここまで、作業所で働く内容を掲載させていただきました。

【2】働く時間について

1日の働く時間は、6時間ほどのようです。

「障害を持っていても、働ける場所があることはありがたい」

と、Aさんは感じているようです。

障害のあるなしにかかわらず、働ける環境があることは、誰でも嬉しいと感じているようです。

お給料事情

上記のお話で、作業所で働くイメージを持っていただけたら幸いです。

次は、お給料事情について、お話しさせていただきます。

【1】B型作業所のお給料事情

就労継続支援B型で利用者に支払われるものは、給料や賃金と呼ばす「工賃」と呼ばれます。

Aさんの場合、一月当たり、20,000円ほどの工賃を得ているそうです。

全国平均は16,000円ほどですので、Aさんは比較的多く工賃を得ています。

しかしどちらにしても、1人暮らしをすること自体は、とても厳しいのが現実です。

そのため基本的には、親元(実家)や障害者グループホームから通っている場合がほとんどのようです。

Aさんによると、「いつかはA型作業所にステップアップして、給料を上げたい」という本音を抱えていました。

ちなみに、就労継続支援A型事業所の場合は、雇用契約を結ぶ為、最低賃金は確保できます。

向上心を持ちながら仕事に取り組んでいるAさんには、私も頭が上がらない思いでした。

「工賃」は作業所によって変わってくるので、作業所利用の際にお問い合わせいただけると、更に詳しい内容の説明があるので、作業所にもお問い合わせください。

まとめ

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今回、インタビューさせていただいたAさんの事例をもとにお話しさせていただきましたが、作業所によって、仕事内容も変わってきます。

一例として参考にしていただけますと幸いです。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

interviewer:はまー様(弊社パートナー)
editor:株式会社アウロンパートナーズ

ABOUT ME
t.YUKO
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consultant
アウロンパートナーズのYUKOです。
社会人3年目の25歳になります♬
福祉系の大学に通って、人間工学について学びました👨‍🦼
福祉情報について発信していきますので、応援お願いします✨
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