障害者雇用

障害のある社員の出張に配慮すべき点

小嶋翔

本人への確認

障害のある社員でも担当業務によっては国内・国外を問わず出張の可能性が多くあると考えられます。

そのとき障害のない社員と同様に対応することは本人にとって経験領域が広がり、育成の機会にもなります。

障害の状況によっても個人差はありますが、障害があるから無理だろうと決めつけず、本人に可否を確認して対応を決めるとよいでしょう。

日常生活のなかでも旅行などで問題なく過ごしている人は多いので、遠慮せずに本人と話し合いをすることが大切です。

話し合う際には、必要なサポートについても確認するとよいでしょう。

必要なサポートの確認

必要なサポートや配慮は、障害の種類によって異なります。

以下に一般的に役立つと思われる例をあげておきますので、企業の負担できる範囲での対応を検討するうえで参考にしてください。

  • 車椅子使用者や運動機能障害など、歩行が困難な場合は公共交通機関のほかにも必要に応じてタクシーの利用を認める
  • 四肢障害や運動機能障害で手荷物運搬が困難な場合は、事前に手荷物を送るよう手配する
  • 日帰り可能範囲でもラッシュ時に移動が必要な場合などは宿泊を認める
  • 聴覚障害のある場合、宿泊先での電話やドアベルの音が確認できずに困ることもあるので、同行者がいれば携帯電話などで連絡を可能にする
  • 全盲の場合で特に初めていくところには同行者や介助者の同行を認める
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アウロンパートナーズのYUKOです。
社会人3年目の25歳になります♬
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