知的障害のある社員の通勤はどこまで対応すべきか
小嶋翔
株式会社アウロンパートナーズ
障害のある人との雇用契約については、通常の場合と同じように考えてください。
労働契約の当事者は障害者本人です。
具体的には、「労働条件通知書」によって本人に通知します。
知的障がい者には別に、ふりがなつきの具体的でわかりやすい「説明書」を用意することもあります。
「労働条件通知書」には本人確認欄を設けて本人に署名を求め、あわせて保護者の副署名を求めておくのもよいでしょう。
これらの過程において特に注意を要するのは、本人が同意していることが前提条件となりますが、あくまでもその異なる条件が本人の業務遂行上の問題に対応する措置であることを確認する必要があります。
少なくとも「障害がある」というだけでの対応でないことを確認し、本人が納得する必要があります。
なお、知的障害のある人の場合は、提示した就業条件などを本人が正しく理解できない場合もありますので、保護者との面談などで了解を得るなどの配慮が必要となります。