障がい者の採用時期と採用経路は、通常の採用と異なるのか?
小嶋翔
株式会社アウロンパートナーズ
休職して治療に専念していた社員が復職する場合には、医師の診断書を入手し、病気の治癒だけでなく、体力や気力が十分に回復しているかどうかを検討するとよいでしょう。
特に、障害のある社員の場合には、復職後の業務遂行にあたって配慮すべき点があるかどうかを確認します。
本人からの復職の希望に関しては、日頃の勤務状況が不安定な人や病気などで休みがちな人の場合には、ゆっくり休んでいてはいけないと考えてしまい、無理をして早めに復帰を申し出ることも多いようです。
人事担当者としては職場の事情がわかっている産業医や職場の上司とも相談のうえ、そのような懸念があるときには、無理をすることはかえって回復を遅らせることを本人に伝え、適切な復職日を設定するようにします。
医師の診断書に関しても、治療が長引くことによる経済的不安を懸念して多少早めに条件つきで職場復帰を認めることもあるようですので、休職でも有給になる場合や、共済組合や健康保険組合から手当が出る場合などには、その旨を医師に伝えたうえで判断を促すことが、適切な対応になります。
従来担当していた業務の遂行が困難な場合には、本人との話し合いのうえ、配置替えや担当業務の変更も検討することになります。
特に新しい職場に必要な技術や知識の習得にあたっては、国立の職業リハビリテーションセンターや地域の障害者職業センターで個別に対応してもらえることもあります。
その際は、相談するとよいでしょう。
この場合、必要な訓練指導は無料で提供してもらえます。