障害の状況に合わせ勤務時間を選択できるようにする場合、どのような配慮が必要でしょうか
小嶋翔
株式会社アウロンパートナーズ
昨今の企業では、従来になかったような形で経営の効率化をはかり、間接部門のスリム化をめざして組織の再編を行なっています。
そのようななかで出向などの対象となる社員については、人事部門でも十分な配慮をもって対応していると思われます。
そして、障害のある社員についても基本的にその他の社員と同じように対応すべきですが、障害があるがゆえの問題を抱える場合があります。
個別に確認をする必要も出てきます。
実雇用率のカウントに関しては社内の異動の場合には影響がありませんが、出向の場合は出向元か出向先のどちらかにカウントすることになります。
基本的には「給与の主たる支払い者」である企業、つまり雇用保険料を支払っている企業でカウントします。
したがって、出向元が給与の主たる支払い者であれば出向元の実雇用率に含めます。
この場合、もちろん分母となる常用雇用労働者数には同様の出向者を含める必要がありますので注意してください。
なお、特例子会社を有する親会社は、一定要件を満たしているものとして公共職業安定所長の認定を受けた場合には、特例子会社のほか関係会社についても特例子会社同様、親会社と通算して雇用率制度を適用することができます。