障害者雇用

人工透析のため勤務時間内に通院する必要がある場合の扱いに関して

小嶋翔

人工透析は週に2、3回通院する必要があり、一般的には1回の透析で4時間前後を要するため、どうしても勤務時間内にかかってきます。

週休2日を実施している場合は、土曜日に1回と週半ばに2回の通院となりますが、病院によっては夜間透析を受けることができ、勤務地に近い病院で実施している場合には退社後でも対応が可能になります。

しかし、病院までの所要時間を考慮すると、通常の退社時間では間に合わないこともあり、平日の場合は早退を認め、欠勤時間扱いとする場合が多くみられます。

この場合、欠勤時間を有給にするか無給にするかは、企業によって異なりますが、有給にした場合でも賞与の算定には欠勤時間の対象とするなど、他の社員とのバランスを考慮した対応をしているようです。

また、フレックスタイム制を導入している企業ではその制度のなかで対応したり、場合によっては交替制勤務を命じて通院に対応したりしています。

本人の希望で年次有給休暇のなかで対応している例もあります。

この場合は、時間単位での休暇の消化を認める特例を設ければ対応しやすくなります。

いずれにしても就業規則上に明記されていないときには、覚書を交わして、文書として確認しておくことをすすめます。

最近では、病院で行なう血液透析の代わりにCAPD(連続携帯式腹膜透析)で対応するケースもふえています。

CAPDでは、6時間おきに1日4回、腹膜透析液の交換が必要ですが、安静に横たわることができ、衛生的に良好な場所が確保できれば自分でできます。

通常勤務では就業時間内に必ず1回交換することになりますが、昼休みの時間帯を利用し、器具の収納と腹膜透析液の保管場所を保健室内などに設ければ、本人の負担も軽減できます。

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