指定をとるためにはなにが必要か? 〜法人格について〜
障害福祉事業で指定を取るための要件
障害福祉事業で「指定」を取るための要件は、大きく分けて次の4つです。
1.法人格であること
2.人員基準を満たすこと(人)
3.設備基準を満たすこと(物件)
4.運営基準を満たすこと(その他)
この4つの要件が揃っていないと、指定を取ることができず、開業もできないということになります。
それでは、4つの要件について順に説明していきますが、ここでは「法人格であること」についてご説明します。
法人格であること
法人格が必要ということは、「法人」でないと指定を取ることができないということになります。つまり、個人では障がい福祉事業を行なうことはできません(ただし、療養介護を除く)。
法人でもっともポピュラーなるのは「株式会社」ですが、まず法人の種類について説明しましょう。ここでは、株式会社のほか、「合同会社」「一般社団法人(営利型)」「NPO法人」の計4つの法人形態を取り上げます。
【1】株式会社
日本で、もっとも数が多い法人形態です。株式会社は「株式」を持っている株主と、株主から委任を受けた経営者が事業を行ない、利益が出れば株主に配当します。
ただし、日本の株式会社の多くは中小零細規模で、株主と経営者が同じという会社が多く、したがって1名でも会社設立は可能です。
また、複数で出資を行い、株式会社を設立することも可能です。その際、株式の持分比率を全員が等分(たとえば、株主が2名で各50株ずつ)とした場合は、経営方針で対立したときに事業が止まってしまうことがあり得るので、株式の持ち分比率には注意が必要です。
【2】合同会社
近年、設立が増えている法人形態ですが、合同会社の場合は「株主」と「役員」が一致しており、迅速に動けるというメリットがあげられます(株式会社も、役員が全株式を持っていれば同じといえます)。
また、合同会社は設立費用が安いというメリットもあり、福祉の分野に限らず、合同会社で起業する人が増加傾向にあるわけです。
【3】一般社団法人
公的なイメージがある一般社団法人ですが、株式会社や合同会社と同じように手軽に設立できる法人形態です。一般社団法人は、株式ではなく議決権の数により理事会で採決を行なって運営します。
【4】NPO法人
株式会社に次いでメジャーなのがNPO法人ですが、正式名称は「特定非営利活動法人」といいます。
NPO法人では、設立するには10名が必要で、1年に一度、管轄行政機関への報告を義務づけられており、独自の「NPO法人会計」を使う必要があるなど、手間がかかることが多い法人形態です。
しかし、社会的イメージも高く、障がい福祉事業を行なう法人では比較的多いといえます。
たとえば、これまで福祉関係の活動を行なっていた法人格のない団体(ボランティア団体など)が、NPO法人となって、障がい福祉事業を行なうというケースもあります。
定款作成と目的
法人を設立する際には、必ず「定款」というものを作成します。これは会社の憲法といわれるもので、そのなかに「目的」と呼ばれる部分があります。
ここに「○○事業」を行なうということが明記されていないと、行政の許認可を取ることはできません。
障がい福祉事業も許認可事業ですので、定款に目的(登記する「事業」の目的)を記載する必要があり、申請時に実施する事業に即した内容が記載されていることも必要です。
注意すべき福祉事業(就労継続支援A型)
「就労継続支援A型」の事業を行なう場合は、もっぱら社会福祉事業を行なう法人でなければならないため、福祉以外の目的が記載されていないことが要件となります。
「もっぱら社会福祉事業を行なうものであること」が要件ということは、「社会福祉事業のみを行なう法人」ということになります。つまり、社会福祉事業のみを行なう法人でないと「指定」をとれないことから、社会福祉事業以外の事業を行なっている法人は、新たに法人を設立するか、または定款を変更する必要があります。
たとえば、不動産業や飲食業などを行なっている法人は、就労継続支援A型を行なうことはできないので、新たな法人を設立するか、不動産業や飲食店を廃業して福祉事業のみを運営する法人に定款の変更を行なうということになります。
したがって、法人を新規に設立する場合も、定款を変更する場合も、定款の目的には「社会福祉事業のみを行なう」形の記載をする必要があるわけです。