障害者雇用

雇用契約の方法や申請のタイミングで助成金がもらえない場合とは、どのような場合ですか

小嶋翔

助成金には、国の助成金制度、障害者雇用納付金制度にもとづく助成金制度、障害者雇用継続援助事業にもとづく助成金制度があります。

国の助成金

国の助成金では、公共職業安定所(国が認定した職業紹介業者を含む)の紹介で障害者を雇用した事業主に対して賃金の一部を助成する「特定求職者雇用開発助成金」があります。

この助成金は、雇用した経緯や対象となる障がい者以外の雇用労働者の状況なども支給条件となり、次の場合には不支給となりますので注意が必要です。

  • 対象労働者の雇い入れの日の前日から起算して6ヵ月前から1年間(つまり前後半年間)に、事業主の都合による解雇(勧奨退職など、障害のない労働者を含む)がある場合
  • 過去3年間に離職した障がい者を再雇用した場合
  • 公共職業安定所の紹介以前に雇用していたり、雇用の予約があった場合

申請は、雇用開始から6ヵ月経過した後1ヵ月以内に必要書類を提出することになっていますが、上記のほかにもいくつか条件がありますので、詳細は所轄の公共職業安定所にお問い合わせください。

雇用納付金制度の助成金

障害者雇用納付金制度にもとづく助成金のなかでは、障害のある人に必要な作業施設の改善などにかかわる費用を一部助成する「障害者作業施設設置等助成金」があります。

通常、企業では雇い入れる前に環境整備をしたいと考えますが、資格認定承認が下りる前に工事に着手したり、機器を購入したりすると助成金が活用できなくなるので注意が必要です。

助成金を活用するためにはかなり時間的余裕をもって申請する必要があります。

工事の着手や機器の購入を行なおうとする日の前日から起算して2ヵ月前までに申請する必要がありますので計画を早めに立て、申請の窓口担当者にも事前に相談をしておくとよいでしょう。

雇用継続援助事業の助成金

採用後、労働災害や交通事故などにより障がい者となった中途障害者の雇用を継続するため、必要な施設・設備の整備など職場適応の措置に要する費用の一部が助成されます。

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