障害者雇用

障害のある社員に対して通常の休暇の付与以外に配慮すべきこと

小嶋翔

勤務時間内通院

障害のある社員は、その障害の状態が安定しているときでも検査や投薬のために定期的な通院が必要になることがあります。

こうした場合、年次有給休暇を活用して通院していることが多いようです。

できれば半日休暇の利用や時間単位で早退や遅刻が認められるような配慮があれば、付与された有給休暇を有効に使うことが可能になります。

また、特に入社間もない若年層は年次有給休暇の日数も少ないので、通院のために休暇を使ってしまい、リフレッシュするための休暇取得がむずかしく、肉体的にも精神的にも負担が大きくなることがあるようです。

医師の診断書や産業医の意見書をもとに、必要に応じて通院休暇を認めることも有効です。

通院休暇

障害のある社員に対して1ヵ月に1日か2日、通院のための特別休暇を付与している企業もあります。

この際、有給休暇にするか無給扱いとするかは判断の分かれるところですが、他の制度との整合性や他の社員とのバランスなどを考慮したうえで決定すればよいでしょう。

また、年休の未消化分を積み立てて病気治療や介護に利用できるように制度化している企業もあり、この場合は通院にも積み立て休暇を利用できるようにしています。
このように全社員に適用されている制度を活用しながら、対象とする事由については柔軟に対応することによって必要な配慮が可能となりますので、既存の制度の活用をまず検討してみることをすすめます。

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