障がい者の採用を検討していますが、なかなか採用まで至りません。採用契約の作成や実施にあたっての留意点はありますか?
小嶋翔
株式会社アウロンパートナーズ
知的障害のある人の場合も通常と同様、基本的には本人の能力に応じて、世間相場や生計にかかわる点も考慮して決定すべきです。
重要なポイントとしては、成長を適切に評価して処遇に反映させることを忘れないようにすることでしょう。
また、知的障害のある人のなかには、障害基礎年金を受給している人もあり、給与以外に年額約99.31万円から79.45万円(平成16年現在)ほどの収入となる場合があります。
障害のある人へ支払われる年金については、給与の決定にあたっては年金の有無が前提になるものではないと考えるべきでしょう。
少し前の調査になりますが、事業所で就労している知的障害のある常用労働者の平均賃金は月額11万8000円(平成10年11月労働省調査)となっており、最低賃金に近い賃金となっています。
最近の傾向としては、規模の大きな企業での雇用も進んできたことから、給与水準は以前と比べると高くなっているようです。
基本的には同程度の年齢、経験を有し、同程度の業務を遂行する社員の給与を基本に、社員間のバランスに配慮しながら、その成果や生産性を基準に給与を決定するとよいでしょう。
ただし、生産性の向上に関しては、設備の改善や指導による積極的取り組みが望まれます。
下記を参考にしてください。