知的障害のある方の給与設定にあたって考慮すべき点
小嶋翔
株式会社アウロンパートナーズ
最近では交通事故によるけがや病気の後遺症によって、治療入院中に医師から障害者手帳の取得をすすめられ、申請をするケースがふえているようです。
障害者手帳の取得そのものは個人的な問題であり会社が関与すべきではありませんが、中途障害で厚生年金に加入している場合には、障害者手帳の取得によって障害厚生年金の受給の可能性があることを本人に伝え、申請に必要な手続きを教えてあげるとよいでしょう。
また、身体障害者手帳の取得が、障害者として各種の就職支援措置や福祉面での各種のサービスを受ける条件であることも教えてあげるとよいでしょう。
職場復帰に際しては、業務遂行上配慮する点があるかどうか、特に運動機能障害がともなう場合には特別な施設対応が求められるかどうかを確認します。
外見上は障害が確認できない内部障害などでは、周囲の人への周知について本人の意思を確認する必要があります。
障害によってはこれまで担当していた業務の遂行が困難な場合もありますので、必要に応じて担当替えや配置転換などの対応を検討してください。
所属部門内で業務がみつからない場合には、本人の能力やこれまでの経験が活かせる業務を検討するなどの対応が望まれます。
いずれにせよ継続就労を断念しなくてはならないのではないかという本人の不安が大きくならないよう慎重な対応が求められます。