障害者雇用

聴覚に障害のある社員の教育については手話通訳や要約筆記が有効ですか?

小嶋翔

手話通訳者・要約筆記者の委嘱

聴覚に障害のある社員の教育訓練に関しては、学校での教育方法の違いや話し言葉の理解度の違いから、ある程度の人数が集まる場合には別途に機会を設けたほうが教育効果が高いといわれています。

しかし、入社時研修のように職業人としての基礎的な知識の習得には、手話通訳者や要約筆記者を配置して障害のない社員と一緒に受講する場合が多いようです。

一般的に手話は、聴覚に障害のある人すべてのコミュニケーション手段だと考えられていますが、中途障害の場合や難聴で一般教育を受けてきている場合などでは手話を使わないために理解しない人も多く、手話通訳がよいか要約筆記がよいかは本人に確認する必要があります。

手話については、最近では通訳者の活動をテレビなどを通して目にする機会があると思いますので説明は省きますが、要約筆記は内容の要約を文字で書くもので、HPを使ってスクリーンに映し出す方法と、隣りに座って紙に書いていくノートテイクの方法があります。

いずれも外部の機関に派遣を依頼することができますので、日程が確定したら早めに手配したほうがよいでしょう。

手話通訳者・要約筆記者の派遣依頼の方法と配慮事項は次のとおりです。

依頼先

都道府県,市町村の障害福祉所管課各都道府県の全日本ろうあ連盟加盟団体

派遣料

各都道府県によって異なりますが、東京手話通訳派遣センターの場合は1時間まで5250円、以降1時間増すごとに3150円を加算

ほかに交通費が実費、派遣料は助成金の対象になる場合がある

人数

研修や講演などや1時間を超える場合は2名派遣、4時間を超える場合は3名派遣が原則

配慮事項

新入社員研修のように時期が集中するときは派遣が困難な場合もあります。

資料がある場合は事前に通訳者へ提供するとよいです。

「用語辞典」の作成

聴覚に障害のある人の場合は、新しい言葉を聞きとることがむずかしいため、企業独自で使用している言葉や略語などに関して事前に「用語辞典」などを資料として渡しておくや、わかりにくい言葉をリストアップしておくなどの配慮があれば理解しやすいです。

派遣されてくる手話通訳者や要約筆記者にとっても同様な資料があれば役立ちます。

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